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選挙で知人や親戚が選挙に出馬する場合、「応援したい気持ちはあるものの、一体何をしたら…」と悩む方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は、 選挙に関する陣中見舞い・当選祝いと、それぞれに関するマナー についてご紹介します。
陣中見舞いのマナー

陣中見舞いとは、主に選挙事務局や発表会などの楽屋、試合前の合宿などで活動している方々を 応援するために贈る ものです。今回は選挙に関する陣中見舞いにスポットを当ててご紹介します。なお、選挙に関する陣中見舞いは、 選挙事務局の開設初日 のタイミングで贈りましょう。
【禁止されているもの】
選挙の陣中見舞いでは、 飲食物の提供が禁止されています。 茶請けに用いる程度の菓子や果物など、一部の食べものの提供は認められていますが、弁当や酒、ジュースなどの提供は禁止です。この制限は公職選挙法の改正によるもので、候補者側から有権者への提供が禁止されているだけでなく、有権者から候補者への提供も違反となります。十分注意しましょう。
【許可されているもの】
飲食物の提供が禁止されている代わりに、選挙期間中は 金銭や有価証券の寄付 が許可されています。また、 物品を贈る ことも可能です。選挙中は何かと資金が必要になるため、陣中見舞いでは現金の寄付が喜ばれます。ただし、1個人が1候補者に寄付できる金額や物品の総額は年間150万円以内と定められているため、この点を考慮して慎重に吟味してください。
【のし袋の書き方】
のし袋には白と赤の蝶結びの水引をつけてください。表書きは 「陣中見舞い」「祈念必勝」「祈御健闘」「祈ご当選」 などが適切です。「滑る」「落ちる」「負ける」などの縁起の悪い言葉は使用してはいけません。
当選祝いのマナー

出馬していた知人や親戚が努力の甲斐あって無事当選した際は、当選祝いを贈りましょう。当選祝いは、当選が確定してから遅くとも1週間以内に贈ることが一般的です。では、当選祝いには、どのようなものを贈ると良いでしょうか。
【禁止されているもの】
陣中見舞いでは現金の寄付をおすすめしましたが、当選祝いでは 現金 を贈ってはなりません。また、 有価証券 を贈ることも禁止されています。現金や有価証券を贈ると 公職選挙法違反 になるため、注意が必要です。
【許可されているもの】
当選祝いにおいては、物品のほか、陣中見舞いで禁止されている 飲食物の差し入れも可能 です。一般的な当選祝い品としては、祝意を伝える、事務所の見栄えを良くするなどの点から、 花や観葉植物 が贈られます。 当選祝いにおすすめの植物は、 胡蝶蘭 です。 「幸福が飛んでくる」 という花言葉を持つ胡蝶蘭は、鉢植えのためそのまま飾ることができます。また、花は3ヶ月ほど咲き続きます。当選祝いに適した花言葉と長期間咲き続ける点などが、当選祝い品として好まれる理由の1つです。
当選祝いに花を贈る際には、贈り主が一目で分かるよう、「お祝いの文章+贈り主名」を記載した木札をつけて贈ることが一般的です。 「御祝」「祝御当選」 のほか、 「祝衆議院当選」「県議会当選祝」 など、必要に応じて表記内容を変えてください。
祝い返しはどのようにする?

陣中見舞い・当選祝いを贈った場合、祝い返しはあるのでしょうか。実は、祝い返しに関しても公職選挙法に定められています。公職選挙法では、 陣中見舞いや当選祝いの祝い返しは禁止 です。また、当選しても口頭で礼を述べることができないと定められています。 陣中見舞い・当選祝いを贈る際は、祝い返しや礼の言葉を期待してはなりません。選挙に関する陣中見舞いや当選祝いは一般的なマナーとは異なるルールがあるため、見舞いや祝い品を贈る際はその点を理解し、快く応援しましょう。
おわりに
公職選挙法や政治資金規正法など、細かい取り決めが多い選挙活動。政治に携わる方を選ぶ重要な機会だけに、決まりごとの複雑さが際立ちます。しかし、決まりごとやマナーを守らなければ候補者に多大な迷惑をかけてしまいます。 陣中見舞い・当選祝いを贈る際は、適切なものを適切な時期に贈るよう心掛けましょう。
胡蝶蘭特集
胡蝶蘭は華やかな花姿と「幸福が飛んでくる」という花言葉から、
大切な方やお取引先様への多くのフォーマルなお祝いの贈り物として最適です。